社会福祉法人 堺あすなろ会後援会 会則
- (名 称)
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- 第1条 社会福祉法人堺あすなろ会後援会(以下「本会」という。)と称し、事務局を社会福祉法人堺あすなろ会本部に置く。
- (目 的)
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- 第2条 本会は、次の目的を達成するために設置する。
- (1)地域移行を援助、生活の場を保障(ケアホーム、グループホーム)のための資金援助、活動支援。
- (2)施設の補修、改築への資金援助。
- (3)新しい施設の整備に対する資金援助。
- (事 業)
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- 第3条 本会は、次の事業をおこなう。
- (1)障がい者への理解を深めるための種々の活動。
- (2)後援会活動。
- (3)機関紙の発行。
- (会 員)
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- 第4条 本会の目的に賛同し、事業並びに活動に参加する個人、法人及び団体または、賛助会員とする。
- (役 員)
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- 第5条 本会には、次の役員を置き任期を二年とする。ただし、再任を妨げない。欠員により就任した役員は、前任者の残任期間とする。
- 会長 1名 副会長 2名 会計 2名 書記 2名 監事 1名 会員相互により役員を選出する。
- (組織及び運営)
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第6条 本会の運営は、総会及び役員会でおこなう。
- (1)総会は、役員会の意志に基づき会長が招集する。
- (2)総会は、最高の議決機関で年一回以上開催し、活動・予算・決算・活動方針・会則の改廃・役員選出などについて決定する。
- (3)総会の議決は、出席者の過半数をもって決定する。
- (4)役員会は、必要に応じて会長が招集する。
- (会 計)
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第7条 本会の会計は、会費・寄付金並びに事業収入をもってあてる。
- (1)一般会員は、年間一口1,000円とする。
- (2)社会福祉法人堺あすなろ会利用の場合は月額一口1,000円とし、二口以上とする。
- (3)社会福祉法人堺あすなろ会所属の職員は、年間二口とする。
- (4)ただし、ピュアあすなろ、アトリエhana利用の場合については、従前通り特別後援会費とし、その内一部の会費を後援会に支払う。
- (会則変更)
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- 第8条 本会の会則の変更は、総会の議決を必要とする。
- (付則)
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- 本会則を、昭和63年4月1日から実施する。
- 本会則を、平成6年4月1日に改定する。
- 本会則を、平成21年7月1日に改定する。